法人について

医療事故等防止については、個人の努力がもとより必要である。しかし、高度複雑化する医療環境の中では個人に依存した事故防止には限界がある。このため、松波総合病院は医療事故等防止について組織的に検討し、理念具体化のために次のとおり指針を定める。

  1. 当院における医療事故等防止には、医療安全管理委員会(以下「委員会」という。)並びに医療安全管理部門として医療安全管理室(以下「管理室」という。)を設置し、専従の医療安全管理者を配置する。また、各部門にも医療安全管理者、各現場には医療安全推進者を配置し、病院全体で取り組む。
  2. 事故、インシデント、クレ-ムなどのリスク情報は早期把握が重要であることから「松波総合病院医療事故、インシデント・ニアミス、クレーム等発生時の報告に関するマニュアル」、「松波総合病院医療事故、インシデント・ニアミス、クレーム等発生時の対応に関するマニュアル」に従い、迅速に対応し報告する。ただし、事故やインシデントの報告等については、患者様のプライバシ-に十分配慮する。また、これらの報告は個人の責任追及を目的とするものではなく、医療事故等防止ためである。
  3. 医療の安全と安心を確保するため、患者様総合相談窓口を設置し、患者様からの意見等を収集する。
  4. 上記2)3)および院内巡視等により収集した諸問題(リスク)の把握・分析・検討・評価・改善については医療安全管理室が行い、改善策については関係各部署において審議し、対策室が組織横断的に安全管理を行う。
  5. 委員会により審議された対策などの必要な情報を職員に速やかにフィ-ドバックし、職員全体で共有するためにも、医療安全推進チーム委員会を設置する。
  6. 全職員の医療安全への理解を深めるために、医療事故防止に関する教育、研修や啓発新人教育に努める。
  7. 病院「医療事故等防止マニュアル」等の事故防止の為のマニュアルを作成周知し、不完全な点は常に改善する。
  8. 診療録には誰にもわかる正確で適切なる方法で記載し、診療録は開示する。
  9. 委員会は、院内感染防止委員会および病棟・外来合同運営委員会等関係委員会等と連携し、医療事故等防止に取り組む。
  10. この医療安全管理に関する基本指針は院内外を問わず誰でも閲覧できることとする。
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